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地形調査作業規程準則 第二条 (地形調査の内容)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(地形調査の内容)

第二条

地形調査においては、主として国土の開発、保全及び利用に関係ある地形の性状及び分布状態を明らかにするための調査(地形の解析及び計測を含む。)を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。

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