(目的) 第一条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、地形についての調査(以下「地形調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗