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地形調査作業規程準則 第三十一条 (地形説明書)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(地形説明書)

第三十一条

地形説明書には、地形分類図等の利用に便ならしめるため、別表第九に定めるところに従い地形の特性、地形と土地の開発、保全及び利用との関連事項並びに地形図に図示できない事項を記入するものとする。

2前項の地形説明書は、各調査地域ごとに作成するものとし、図葉ごとに作成を要しないものとする。

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