条文くん法令検索 AIに質問する

地形調査作業規程準則 第九条 (地図における表示の方法)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(地図における表示の方法)

第九条

水系予察図及び水系図における水系の表示は別表第三に、傾斜分布予察図及び傾斜分布図における地形傾斜についての表示は別表第四に、地形分類予察図及び地形分類図並びに自然地形分類予察図及び自然地形分類図における地形及び表面物質の表示は別表第五に定める方法によるものとする。

2前項の地図の整飾事項の表示は、別表第六に定める方法によるものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地形調査作業規程準則第九条(地図における表示の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(地図の接合) 地形調査作業規程準則 目次 第十条(作業規程作成の方針) →