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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則
平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号
規則
· 条文 61 件 ·
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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(適用範囲)
第二条
(定義)
第三条
(試験研究用等原子炉施設の地盤)
第四条
(地震による損傷の防止)
第五条
(津波による損傷の防止)
第六条
(外部からの衝撃による損傷の防止)
第七条
(試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入等の防止)
第八条
(火災による損傷の防止)
第九条
(溢水による損傷の防止等)
第十条
(誤操作の防止)
第十一条
(安全避難通路等)
第十二条
(安全施設)
第十三条
(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止)
第十四条
(外部電源を喪失した場合の対策設備等)
第十五条
(炉心等)
第十六条
(燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設)
第十七条
(計測制御系統施設)
第十八条
(安全保護回路)
第十九条
(反応度制御系統)
第二十条
(原子炉停止系統)
第二十一条
(原子炉制御室等)
第二十二条
(放射性廃棄物の廃棄施設)
第二十三条
(保管廃棄施設)
第二十四条
(工場等周辺における直接ガンマ線等からの防護)
第二十五条
(放射線からの放射線業務従事者の防護)
第二十六条
(監視設備)
第二十七条
(原子炉格納施設)
第二十八条
(保安電源設備)
第二十九条
(実験設備等)
第三十条
(通信連絡設備等)
第三十一条
(外部電源を喪失した場合の対策設備等)
第三十二条
(炉心等)
第三十三条
(一次冷却系統設備)
第三十四条
(残留熱を除去することができる設備)
第三十五条
(最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備)
第三十六条
(計測制御系統施設)
第三十七条
(原子炉停止系統)
第三十八条
(原子炉制御室等)
第三十九条
(監視設備)
第四十条
(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止)
第四十一条
(準用)
第四十二条
(外部電源を喪失した場合の対策設備等)
第四十三条
(試験用燃料体)
第四十四条
(燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設)
第四十五条
(一次冷却系統設備)
第四十六条
(残留熱を除去することができる設備)
第四十七条
(最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備)
第四十八条
(計測制御系統施設)
第四十九条
(原子炉停止系統)
第五十条
(原子炉制御室等)
第五十一条
(監視設備)
第五十二条
(原子炉格納施設)
第五十三条
(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止)
第五十四条
(準用)
第五十五条
(一次冷却系統設備)
第五十六条
(残留熱を除去することができる設備)
第五十七条
(最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備)
第五十八条
(計測制御系統施設)
第五十九条
(原子炉停止系統)
第六十条
(原子炉格納施設)
第六十一条
(準用)