条文くん法令検索 AIに質問する

試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十二条 (外部電源を喪失した場合の対策設備等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号規則
(外部電源を喪失した場合の対策設備等)

第四十二条

試験研究用等原子炉施設(ガス冷却型原子炉に係る試験研究用等原子炉施設に限る。以下この章において同じ。)には、必要に応じ、外部電源が喪失した場合において原子炉停止系統及び原子炉冷却系統に係る設備を動作させるために必要な発電設備その他の非常用電源設備を設けなければならない。

2試験研究用等原子炉施設には、必要に応じ、全交流動力電源喪失時に試験研究用等原子炉を安全に停止し、又はパラメータを監視する設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の非常用電源設備を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第四十二条(外部電源を喪失した場合の対策設備等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十一条(準用) 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次 第四十三条(試験用燃料体) →