条文くん法令検索 AIに質問する

試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第六十一条 (準用)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号規則
(準用)

第六十一条

第三条から第十三条まで、第十八条第十九条第二十二条から第二十五条まで、第二十八条から第三十条まで、第三十二条第四十二条から第四十四条まで、第五十条第五十一条及び第五十三条の規定は、ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第六十一条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十条(原子炉格納施設) 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次