(準用)
第六十一条
第三条から第十三条まで、第十八条、第十九条、第二十二条から第二十五条まで、第二十八条から第三十条まで、第三十二条、第四十二条から第四十四条まで、第五十条、第五十一条及び第五十三条の規定は、ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。
第三条から第十三条まで、第十八条、第十九条、第二十二条から第二十五条まで、第二十八条から第三十条まで、第三十二条、第四十二条から第四十四条まで、第五十条、第五十一条及び第五十三条の規定は、ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。