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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十九条 (反応度制御系統)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号規則
(反応度制御系統)

第十九条

試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、反応度制御系統を設けなければならない。

  1. 通常運転時に予想される温度変化、キセノンの濃度変化、実験物(構造材料その他の実験のために使用されるものをいう。以下同じ。)の移動その他の要因による反応度変化を制御できるものとすること。
  2. 制御棒を用いる場合にあっては、次に掲げるものであること。
    1. 炉心からの飛び出し、又は落下を防止するものとすること。
    2. 当該制御棒の反応度添加率は、原子炉停止系統の停止能力と併せて、想定される制御棒の異常な引き抜きが発生しても、燃料の許容設計限界を超えないものとすること。

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