(反応度制御系統)
第十九条
試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、反応度制御系統を設けなければならない。
- 一通常運転時に予想される温度変化、キセノンの濃度変化、実験物(構造材料その他の実験のために使用されるものをいう。以下同じ。)の移動その他の要因による反応度変化を制御できるものとすること。
- 二制御棒を用いる場合にあっては、次に掲げるものであること。
- イ炉心からの飛び出し、又は落下を防止するものとすること。
- ロ当該制御棒の反応度添加率は、原子炉停止系統の停止能力と併せて、想定される制御棒の異常な引き抜きが発生しても、燃料の許容設計限界を超えないものとすること。
- イ