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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第五十四条 (準用)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号規則
(準用)

第五十四条

第三条から第十三条まで、第十八条第十九条第二十二条から第二十五条まで、第二十八条から第三十条まで及び第三十二条の規定は、ガス冷却型原子炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。

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