(放射線からの放射線業務従事者の防護)
第二十五条
試験研究用等原子炉施設は、外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場合には、次に掲げるものでなければならない。
- 一放射線業務従事者が業務に従事する場所における放射線量を低減できるものとすること。
- 二放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、迅速な対応をするために必要な操作ができるものとすること。
2工場等には、放射線から放射線業務従事者を防護するため、放射線管理施設を設けなければならない。
3前項の放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報を原子炉制御室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備を設けなければならない。