(工場等周辺における直接ガンマ線等からの防護) 第二十四条 試験研究用等原子炉施設は、通常運転時において試験研究用等原子炉施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による工場等周辺の空間線量率が十分に低減できるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗