(保管廃棄施設) 第二十三条 工場等には、次に掲げるところにより、試験研究用等原子炉施設において発生する放射性廃棄物を保管廃棄する施設を設けなければならない。一放射性廃棄物が漏えいし難いものとすること。二固体状の放射性廃棄物を保管廃棄する設備を設けるものにあっては、放射性廃棄物による汚染が広がらないものとすること。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗