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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十三条 (保管廃棄施設)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号規則
(保管廃棄施設)

第二十三条

工場等には、次に掲げるところにより、試験研究用等原子炉施設において発生する放射性廃棄物を保管廃棄する施設を設けなければならない。

  1. 放射性廃棄物が漏えいし難いものとすること。
  2. 固体状の放射性廃棄物を保管廃棄する設備を設けるものにあっては、放射性廃棄物による汚染が広がらないものとすること。

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