条文くん法令検索 AIに質問する

試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十三条 (運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号規則
(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止)

第十三条

試験研究用等原子炉施設は、次に掲げるものでなければならない。

  1. 運転時の異常な過渡変化時において、設計基準事故に至ることなく、試験研究用等原子炉施設を通常運転時の状態に移行することができるものとすること。
  2. 設計基準事故時において次に掲げるものであること。
    1. 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであること。
    2. 設計基準事故により当該設計基準事故以外の設計基準事故に至るおそれがある異常を生じないものであること。
    3. 試験研究用等原子炉施設が工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものであること。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第十三条(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(安全施設) 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次 第十四条(外部電源を喪失した場合の対策設備等) →