(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止)
第十三条
試験研究用等原子炉施設は、次に掲げるものでなければならない。
- 一運転時の異常な過渡変化時において、設計基準事故に至ることなく、試験研究用等原子炉施設を通常運転時の状態に移行することができるものとすること。
- 二設計基準事故時において次に掲げるものであること。
- イ炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであること。
- ロ設計基準事故により当該設計基準事故以外の設計基準事故に至るおそれがある異常を生じないものであること。
- ハ試験研究用等原子炉施設が工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものであること。
- イ