条文くん法令検索 AIに質問する

試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十八条 (保安電源設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号規則
(保安電源設備)

第二十八条

試験研究用等原子炉施設は、重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を当該重要安全施設に供給するため、電力系統に連系したものでなければならない。

2試験研究用等原子炉施設には、非常用電源設備を設けなければならない。

3非常用電源設備及びその附属設備は、多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保し、その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合であっても、運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において工学的安全施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するために十分な容量を有するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 外部電源を喪失した場合その他の非常の場合において工学的安全施設及び設計基準事故に対処するための設備へ電気を供給するための発電設備が常時作動している場合
  2. 工学的安全施設及び設計基準事故に対処するための設備が、無停電電源装置に常時電気的に接続されている場合
  3. 外部電源を喪失した場合であって、次に掲げる全ての要件を満たす場合
    1. 換気設備(非常用のものに限る。)を作動させる必要がないこと。
    2. 試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、低温状態において未臨界を維持することができること。
    3. 燃料体の崩壊熱を適切に除去することができること。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第二十八条(保安電源設備)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十七条(原子炉格納施設) 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次 第二十九条(実験設備等) →