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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十九条 (実験設備等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号規則
(実験設備等)

第二十九条

試験研究用等原子炉施設に設置される実験設備(試験研究用等原子炉を利用して材料試験その他の実験を行う設備をいう。)及び利用設備(試験研究用等原子炉を利用して分析、放射性同位元素の製造、医療その他の行為を行うための設備をいう。)(以下「実験設備等」と総称する。)は、次に掲げるものでなければならない。

  1. 実験設備等の損傷その他の実験設備等の異常が発生した場合においても、試験研究用等原子炉の安全性を損なうおそれがないものとすること。
  2. 実験物の移動又は状態の変化が生じた場合においても、運転中の試験研究用等原子炉に反応度が異常に投入されないものとすること。
  3. 放射線又は放射性物質の著しい漏えいのおそれがないものとすること。
  4. 試験研究用等原子炉施設の健全性を確保するために実験設備等の動作状況、異常の発生状況、周辺の環境の状況その他の試験研究用等原子炉の安全上必要なパラメータを原子炉制御室に表示できるものとすること。
  5. 実験設備等が設置されている場所は、原子炉制御室と相互に連絡することができる場所とすること。

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