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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第三十条 (通信連絡設備等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号規則
(通信連絡設備等)

第三十条

工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、通信連絡設備を設けなければならない。

2工場等には、設計基準事故が発生した場合において試験研究用等原子炉施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多重性又は多様性を確保した通信回線を設けなければならない。

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