条文くん法令検索 AIに質問する

試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十七条 (原子炉格納施設)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号規則
(原子炉格納施設)

第二十七条

試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉格納施設を設けなければならない。

  1. 通常運転時に、その内部を負圧状態に維持し得るものであり、かつ、所定の漏えい率を超えることがないものとすること。ただし、公衆に放射線障害を及ぼすおそれがない場合にあっては、この限りでない。
  2. 設計基準事故時において、公衆に放射線障害を及ぼさないようにするため、原子炉格納施設から放出される放射性物質を低減するものとすること。ただし、公衆に放射線障害を及ぼすおそれがない場合にあっては、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第二十七条(原子炉格納施設)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(監視設備) 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次 第二十八条(保安電源設備) →