(燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設)
第四十四条
試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運転時に使用する燃料体、試験用燃料体又は使用済燃料(以下この条において「燃料体等」と総称する。)の取扱施設を設けなければならない。
- 一燃料体等を取り扱う能力を有するものとすること。
- 二燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。
- 三崩壊熱により燃料体等が溶融しないものとすること。
- 四使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。
- 五燃料体等の取扱中における燃料体等の落下を防止できるものとすること。
2試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、燃料体等の貯蔵施設を設けなければならない。
- 一燃料体等の貯蔵施設は、次に掲げるものであること。
- イ燃料体等を貯蔵することができる容量を有するものとすること。
- ロ燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。
- イ
- 二使用済燃料その他高放射性の燃料体の貯蔵施設にあっては、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、使用済燃料中の原子核分裂生成物の量が微量な場合その他の放射線の遮蔽及び崩壊熱の除去のための設備を要しない場合については、この限りでない。
- イ使用済燃料その他高放射性の燃料体からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。
- ロ貯蔵された使用済燃料その他高放射性の燃料体が崩壊熱により溶融しないものとすること。
- ハ使用済燃料その他高放射性の燃料体の被覆材が著しく腐食するおそれがある場合は、これを防止できるものとすること。
- ニ放射線の遮蔽及び崩壊熱の除去に水を使用する場合にあっては、当該貯蔵施設内における冷却水の水位を測定でき、かつ、その異常を検知できるものとすること。
- イ
3試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、燃料取扱場所の放射線量及び温度を測定できる設備を設けなければならない。
- 一燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し、及び警報を発することができるものとすること。
- 二崩壊熱を除去する機能の喪失を検知する必要がある場合には、燃料取扱場所の温度の異常を検知し、及び警報を発することができるものとすること。