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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十五条 (一次冷却系統設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号規則
(一次冷却系統設備)

第四十五条

試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、一次冷却系統設備を設けなければならない。

  1. 破損し、一次冷却材の漏えいが発生しないものとすること。
  2. 適切な冷却能力を有するものとすること。
  3. 原子炉圧力容器内部構造物の変形、破損その他の一次冷却材の流路が確保されないおそれがある事象が発生した場合において、炉心の冷却機能を維持できるものとすること。

2試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器を設けなければならない。

  1. 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものとすること。
  2. 冷却材の流出を制限するため隔離装置を有するものとすること。
  3. 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するものとすること。
  4. 原子炉冷却材圧力バウンダリからの一次冷却材の漏えいを検出する装置を有するものとすること。

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