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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十六条 (残留熱を除去することができる設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号規則
(残留熱を除去することができる設備)

第四十六条

試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、試験研究用等原子炉停止時に原子炉圧力容器内において発生した崩壊熱その他の残留熱を除去することができる設備を設けなければならない。

  1. 燃料の許容設計限界を超えないようにするものとすること。
  2. 原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を維持するために監視することが必要なパラメータが設計値を超えないようにするものとすること。

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