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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十七条 (最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号規則
(最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備)

第四十七条

試験研究用等原子炉施設には、原子炉圧力容器内において発生した残留熱及び重要安全施設において発生した熱を除去するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備を設けなければならない。

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