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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十三条 (試験用燃料体)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号規則
(試験用燃料体)

第四十三条

試験用燃料体は、次に掲げるものでなければならない。

  1. 試験計画の範囲内において、試験用燃料体の健全性を維持できない場合においても、燃料体の性状又は性能に悪影響を与えないものであること。
  2. 設計基準事故時において、試験用燃料体が破損した場合においても、試験研究用等原子炉を安全に停止するために必要な機能及び炉心の冷却機能を損なうおそれがないものであること。
  3. 放射性物質の漏えい量を抑制するための措置を講じたものであること。
  4. 輸送中又は取扱中において、著しい変形が生じないものであること。

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