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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第五十条 (原子炉制御室等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号規則
(原子炉制御室等)

第五十条

試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室を設けなければならない。

  1. 試験研究用等原子炉施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視できるものとすること。
  2. 試験研究用等原子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことができるものとすること。
  3. 設計基準事故が発生した場合に試験研究用等原子炉の運転の停止その他の試験研究用等原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、遮蔽その他の適切な放射線防護措置、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対する換気設備の隔離その他の適切に防護するための設備を設けること。
  4. 従事者が、設計基準事故時に、容易に避難できる構造とすること。

2試験研究用等原子炉施設には、火災その他の異常な事態により原子炉制御室が使用できない場合において、原子炉制御室以外の場所から試験研究用等原子炉を停止させ、崩壊熱を除去し、及び必要なパラメータを監視する装置を設けなければならない。

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