条文くん法令検索 AIに質問する

試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第三十三条 (一次冷却系統設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号規則
(一次冷却系統設備)

第三十三条

試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、一次冷却系統設備を設けなければならない。

  1. 破損し、一次冷却材の漏えいが発生しないものとすること。
  2. 適切な冷却能力を有するものとすること。
  3. 原子炉容器内部構造物の変形、破損その他の一次冷却材の流路が確保されないおそれがある事象が発生した場合において、炉心の冷却機能を維持できるものとすること。
  4. 一次冷却材喪失その他の設計基準事故時において、原子炉容器内の水位の過度の低下を防止し、当該容器内の設計水位を確保できるものとすること。
  5. 中出力炉又は高出力炉に係る試験研究用等原子炉施設にあっては、一次冷却系統設備からの一次冷却材の漏えいを検出する装置を有するものとすること。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三十三条(一次冷却系統設備)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(炉心等) 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次 第三十四条(残留熱を除去することができる設備) →