(一次冷却系統設備)
第三十三条
試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、一次冷却系統設備を設けなければならない。
- 一破損し、一次冷却材の漏えいが発生しないものとすること。
- 二適切な冷却能力を有するものとすること。
- 三原子炉容器内部構造物の変形、破損その他の一次冷却材の流路が確保されないおそれがある事象が発生した場合において、炉心の冷却機能を維持できるものとすること。
- 四一次冷却材喪失その他の設計基準事故時において、原子炉容器内の水位の過度の低下を防止し、当該容器内の設計水位を確保できるものとすること。
- 五中出力炉又は高出力炉に係る試験研究用等原子炉施設にあっては、一次冷却系統設備からの一次冷却材の漏えいを検出する装置を有するものとすること。