(適用範囲) 第一条 この規則は、次に掲げる原子炉及びその附属施設について適用する。一試験研究の用に供する試験研究用等原子炉(船舶に設置するものを除く。)二船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉であって蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器の外部にあるものをいう。)であって研究開発段階にある試験研究用等原子炉 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗