条文くん法令検索 AIに質問する

試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第三十六条 (計測制御系統施設)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号規則
(計測制御系統施設)

第三十六条

試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、計測制御系統施設を設けなければならない。

  1. 炉心及び冠水維持設備並びにこれらに関連する系統の健全性を確保するために監視することが必要なパラメータは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御できるものとすること。
  2. 原子炉格納施設及びこれに関連する系統の健全性を確保するために監視することが必要なパラメータは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御できるものとすること。ただし、試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で支障がないと認められるものについては、この限りでない。
  3. 前二号のパラメータは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内で監視できるものとすること。
  4. 設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずるために必要なパラメータは、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視及び記録できるものとすること。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三十六条(計測制御系統施設)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備) 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次 第三十七条(原子炉停止系統) →