(最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備) 第三十五条 中出力炉又は高出力炉に係る試験研究用等原子炉施設には、原子炉容器内において発生した残留熱及び重要安全施設において発生した熱を除去するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗