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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十条 (多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号規則
(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止)

第四十条

中出力炉又は高出力炉に係る試験研究用等原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、当該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。

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