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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十一条 (原子炉制御室等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号規則
(原子炉制御室等)

第二十一条

試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室を設けなければならない。

  1. 試験研究用等原子炉施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視できるものとすること。
  2. 試験研究用等原子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことができるものとすること。
  3. 従事者が、設計基準事故時に、容易に避難できる構造とすること。

2試験研究用等原子炉施設には、火災その他の異常な事態により原子炉制御室が使用できない場合において、原子炉制御室以外の場所から試験研究用等原子炉を停止させるために必要な機能を有する装置を設けなければならない。

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