(原子炉制御室等)
第二十一条
試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室を設けなければならない。
- 一試験研究用等原子炉施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視できるものとすること。
- 二試験研究用等原子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことができるものとすること。
- 三従事者が、設計基準事故時に、容易に避難できる構造とすること。
2試験研究用等原子炉施設には、火災その他の異常な事態により原子炉制御室が使用できない場合において、原子炉制御室以外の場所から試験研究用等原子炉を停止させるために必要な機能を有する装置を設けなければならない。