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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十六条 (燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号規則
(燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設)

第十六条

試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料(以下この条において「燃料体等」と総称する。)の取扱施設を設けなければならない。

  1. 燃料体等を取り扱う能力を有するものとすること。
  2. 燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。
  3. 崩壊熱により燃料体等が溶融しないものとすること。
  4. 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。
  5. 燃料体等の取扱中における燃料体等の落下を防止できるものとすること。

2試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、燃料体等の貯蔵施設を設けなければならない。

  1. 燃料体等の貯蔵施設は、次に掲げるものであること。
    1. 燃料体等を貯蔵することができる容量を有するものとすること。
    2. 燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。
  2. 使用済燃料その他高放射性の燃料体の貯蔵施設にあっては、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、使用済燃料中の原子核分裂生成物の量が微量な場合その他の放射線の遮蔽及び崩壊熱の除去のための設備を要しない場合については、この限りでない。
    1. 使用済燃料その他高放射性の燃料体からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。
    2. 貯蔵された使用済燃料その他高放射性の燃料体が崩壊熱により溶融しないものとすること。
    3. 使用済燃料その他高放射性の燃料体の被覆材が著しく腐食するおそれがある場合は、これを防止できるものとすること。
    4. 放射線の遮蔽及び崩壊熱の除去に水を使用する場合にあっては、当該貯蔵施設内における冷却水の水位を測定でき、かつ、その異常を検知できるものとすること。

3試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、燃料取扱場所の放射線量及び温度を測定できる設備を設けなければならない。

  1. 燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し、及び警報を発することができるものとすること。
  2. 崩壊熱を除去する機能の喪失を検知する必要がある場合には、燃料取扱場所の温度の異常を検知し、及び警報を発することができるものとすること。

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