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公正取引委員会の審査に関する規則
平成十七年公正取引委員会規則第五号
規則
· 条文 37 件 ·
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条文一覧
第一条
(この規則の趣旨・定義)
第二条
(期間の計算)
第三条
(用語)
第四条
(公示送達の方法)
第五条
(文書の作成)
第六条
(文書の訂正)
第七条
(審査手続の開始)
第八条
(審査官証)
第九条
(審査官の行う処分)
第十条
(調書の作成)
第十一条
(審尋調書)
第十二条
(通訳により審尋した場合の特則)
第十三条
(供述調書)
第十四条
(鑑定書)
第十五条
(留置調書)
第十六条
(留置物に係る通知等)
第十七条
(留置物の還付・仮還付)
第十八条
(提出命令の対象物件についての閲覧及び謄写)
第十九条
(任意提出書)
第二十条
(被疑事実等の告知)
第二十一条
(検査調書)
第二十二条
(審査官の処分に対する異議の申立て)
第二十三条
(審査結果の報告)
第二十三条の二
(特定通信の内容を記録した物件の取扱い)
第二十三条の三
(特定物件の取扱い)
第二十三条の四
(特定物件の確認の手続)
第二十三条の五
(特定物件についての閲覧及び謄写)
第二十三条の六
(課徴金の計算における推計の方法)
第二十四条
(排除措置命令書等の送達)
第二十五条
(課徴金の納付を命じない事業者に対する通知)
第二十六条
(警告)
第二十七条
(代理人の資格の証明等)
第二十八条
(意見申述等の方式)
第二十九条
(報告者に対する通知)
第三十条
(文書のファクシミリによる提出)
第三十条の二
(押印の省略)
第三十一条
(更正決定)