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公正取引委員会の審査に関する規則 第二十二条 (審査官の処分に対する異議の申立て)

平成十七年公正取引委員会規則第五号規則
(審査官の処分に対する異議の申立て)

第二十二条

法第四十七条第二項の規定に基づいて審査官がした同条第一項各号に規定する処分を受けた者は、当該処分に不服のあるときは、処分を受けた日から一週間以内に、その理由を記載した文書をもって、委員会に異議の申立てをすることができる。

2委員会は、異議の申立てに理由があると認めるときは、異議を申し立てられた処分の撤回、取消し又は変更を審査官に命じ、これを申立人に通知するものとする。

3委員会は、異議の申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。この場合においては、その理由を示さなければならない。

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