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公正取引委員会の審査に関する規則 第二十三条 (審査結果の報告)

平成十七年公正取引委員会規則第五号規則
(審査結果の報告)

第二十三条

事務総局経済取引局長又は審査局長は、事件の審査が終了したときは、速やかに、その結果を委員会に報告しなければならない。

2前項の場合において、審査官が法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項に規定する処分をした事件については、次の事項を明らかにして報告しなければならない。

  1. 端緒
  2. 審査経過
  3. 事実の概要
  4. 関係法条
  5. 審査官の意見

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