(審査結果の報告)
第二十三条
事務総局経済取引局長又は審査局長は、事件の審査が終了したときは、速やかに、その結果を委員会に報告しなければならない。
2前項の場合において、審査官が法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項に規定する処分をした事件については、次の事項を明らかにして報告しなければならない。
- 一端緒
- 二審査経過
- 三事実の概要
- 四関係法条
- 五審査官の意見
事務総局経済取引局長又は審査局長は、事件の審査が終了したときは、速やかに、その結果を委員会に報告しなければならない。
2前項の場合において、審査官が法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項に規定する処分をした事件については、次の事項を明らかにして報告しなければならない。