第二十三条の二
審査官は、法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項第三号の規定により帳簿書類その他の物件の提出を命ずる場合(法第七条の四又は第七条の五の規定による課徴金の減免の対象とされている法第七条の二第一項(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する違反行為(次条第一項第三号において「課徴金減免対象違反行為」という。)の疑いのある行為(以下「課徴金減免対象被疑行為」という。)に係る事件について命ずる場合に限る。)において、物件の所持者(課徴金減免対象被疑行為をした事業者(課徴金減免対象被疑行為が法第八条の三において読み替えて準用する法第七条の二第一項に規定する違反行為に係るものであるときは、当該行為をした事業者団体の構成事業者。以下同じ。)又はその役員若しくは従業員に限る。)から文書で当該物件が課徴金減免対象被疑行為に関する法的意見について当該事業者と弁護士(弁護士法人を含み、当該事業者から独立して法律事務を行う場合に限る。)との間で秘密に行われた通信(以下「特定通信」という。)の内容を記録したものである旨の申出及び次条の取扱いの求めがあった場合であって、当該物件に特定通信の内容を記録したものである旨が表示され、当該物件が特定の保管場所(当該事業者において弁護士に対する相談の事務を取り扱う部署又は役員若しくは従業員の管理する場所に限る。次条第一項第五号において同じ。)に当該物件以外の物件と区別して保管されていると外形上認めるときは、当該物件に封を施した上で提出を命じ、留め置くものとする。
2前項の求めに係る事業者(以下「特定行為者」という。)は、特別の事情がある場合を除き、前項の提出を命じられた日から二週間以内に、前項の規定により留め置かれた物件(以下「特定物件」という。)について、標題、作成日又は取得日、特定通信をした者、特定通信の内容を知る者、保管場所、概要その他必要な事項を特定通信ごとに記載した文書(次条第一項第六号において「概要文書」という。)を委員会に提出しなければならない。