(特定物件の確認の手続)
第二十三条の四
前条第一項の確認は、事務総局官房の職員のうち委員会が課徴金減免対象被疑行為に係る事件ごとに指定する職員(以下この条及び次条において「判別官」という。)が行う。
2委員会は、第二十三条の二第一項の課徴金減免対象被疑行為に係る事件について当該事件の調査に関する事務に従事したことのある職員を判別官として指定しないものとし、当該事件において判別官の指定を受けたことのある職員を当該事件の調査に従事させないものとする。
3判別官は、前条第一項の確認を行うために必要があると認めるときは、特定行為者に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めるものとする。
4判別官は、特定物件が前条第一項各号のいずれも満たすことを確認した場合には、その旨を特定行為者に通知するものとする。
5判別官は、特定物件が前条第一項各号のいずれかを満たさないことを確認した場合には、その旨及びその理由を特定行為者に通知するものとする。