(特定物件の取扱い)
第二十三条の三
特定物件について、次の各号のいずれも満たすことが確認された場合には、留置の必要がなくなったものとして、事件の終結を待たないで、これを還付するものとする。
- 一特定通信の内容を記録したものであること。
- 二特定通信の内容の基礎となる事実その他の特定通信の内容に当たらない内容を記録したものが含まれていないこと又は当該特定通信の内容に当たらない内容を記録したものが含まれている場合に特定行為者が当該内容と同一の内容のものを委員会に提出又は報告したこと。
- 三課徴金減免対象違反行為を行うこと若しくは行うことを容易にすること又は検査を妨害することその他違法な行為を行うことに関する内容を記録したものでないこと。
- 四特定物件の表面その他の見やすい箇所に特定通信の内容を記録したものである旨が表示されていること。
- 五前号に規定する表示がされていることのほか、特定物件が特定の保管場所に特定物件以外の物件と外形上区別して保管され、特定通信の内容を知る者の範囲についてその内容の秘密を保持するための措置が講じられていることにより、適切に保管されていたこと。
- 六概要文書の記載に誤りがないこと。
2前条第一項の課徴金減免対象被疑行為に係る事件の調査に従事する職員は、当該事件に係る特定物件(前項第二号の規定により提出又は報告されたものに対応するものを除く。)について、前項の確認が行われている間及び同項各号のいずれも満たすことが確認されたときは、これを閲覧せず、又は謄写しないものとする。