(特定物件についての閲覧及び謄写) 第二十三条の五 第十八条の規定は、特定物件の閲覧及び謄写について準用する。この場合において、同条第一項中「事件の審査」とあるのは、「事件の審査又は判別官の確認」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条の五を開く ↗