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公正取引委員会の審査に関する規則 第二十三条の五 (特定物件についての閲覧及び謄写)

平成十七年公正取引委員会規則第五号規則
(特定物件についての閲覧及び謄写)

第二十三条の五

第十八条の規定は、特定物件の閲覧及び謄写について準用する。この場合において、同条第一項中「事件の審査」とあるのは、「事件の審査又は判別官の確認」と読み替えるものとする。

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