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公正取引委員会の審査に関する規則 第二十三条の六 (課徴金の計算における推計の方法)

平成十七年公正取引委員会規則第五号規則
(課徴金の計算における推計の方法)

第二十三条の六

法第七条の二第三項(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する公正取引委員会規則で定める合理的な方法は、実行期間のうち課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握した期間における法第七条の二第一項各号(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる額を当該期間の日数で除して得た額に、実行期間のうち当該事実を把握することができない期間の日数を乗ずる方法とする。

2法第七条の九第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項に規定する公正取引委員会規則で定める合理的な方法は、実行期間のうち課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握した期間における法第七条の九第一項各号に掲げる額を当該期間の日数で除して得た額に、実行期間のうち当該事実を把握することができない期間の日数を乗ずる方法とする。

3法第七条の九第四項において読み替えて準用する法第七条の二第三項に規定する公正取引委員会規則で定める合理的な方法は、違反行為期間のうち課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握した期間における法第七条の九第二項に規定する額を当該期間の日数で除して得た額に、違反行為期間のうち当該事実を把握することができない期間の日数を乗ずる方法とする。

4法第二十条の七において読み替えて準用する法第七条の二第三項に規定する公正取引委員会規則で定める合理的な方法は、違反行為期間のうち課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握した期間における法第二十条の二から第二十条の六までに規定する額を当該期間の日数で除して得た額に、違反行為期間のうち当該事実を把握することができない期間の日数を乗ずる方法とする。

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