(排除措置命令書等の送達)
第二十四条
排除措置命令書、課徴金納付命令書及び競争回復措置命令書並びに法第八章第二節に規定する決定書(以下「排除措置命令書等」という。)の謄本は、名宛人又は代理人にこれを送達しなければならない。
2排除措置命令書等の謄本の送達に当たっては、当該排除措置命令等の取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。
排除措置命令書、課徴金納付命令書及び競争回復措置命令書並びに法第八章第二節に規定する決定書(以下「排除措置命令書等」という。)の謄本は、名宛人又は代理人にこれを送達しなければならない。
2排除措置命令書等の謄本の送達に当たっては、当該排除措置命令等の取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。