(課徴金の納付を命じない事業者に対する通知)
第二十五条
法第七条の四第七項(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第七条の七第三項(法第七条の九第三項又は第四項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知は、その旨を記載した文書を送達して、これを行うものとする。
2法第七条の四第七項及び第七条の七第三項に規定する公正取引委員会規則で定める時は、当該事業者以外の事業者に対し法第七条の二第一項(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令をしない旨の通知をする時とする。