(警告)
第二十六条
警告(委員会が、法第三条、第六条、第八条又は第十九条の規定に違反するおそれがある行為がある又はあったと認める場合において、当該事業者又は当該事業者団体に対して、その行為を取りやめること又はその行為を再び行わないようにすることその他必要な事項を指示することをいう。以下本条及び第三十条において同じ。)は、文書によってこれを行い、警告書には、警告の趣旨及び内容を示し、審査局長がこれに記名押印しなければならない。
2警告書は、名宛人又は代理人に送付しなければならない。
3委員会は、警告をしようとするときは、当該警告の名宛人となるべき者に対し、あらかじめ、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与しなければならない。
4警告の名宛人となるべき者は、前項の規定により意見を述べ、又は証拠を提出するに当たっては、代理人を選任することができる。
5委員会は、第三項の規定による意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与するときは、その意見を述べ、及び証拠を提出することができる期限までに相当な期間をおいて、警告の名宛人となるべき者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
- 一予定される警告の趣旨及び内容
- 二委員会に対し、前号に掲げる事項について、文書により意見を述べ、及び証拠を提出することができる旨並びにその期限
6委員会は、正当な理由があると認めた場合には、職権又は申立てにより、前項第二号の期限を延長することができる。