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公正取引委員会の審査に関する規則 第三条 (用語)
平成十七年公正取引委員会規則第五号
規則
(用語)
第三条
審査手続においては、日本語を用いる。
2
日本語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
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