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公正取引委員会の審査に関する規則 第六条 (文書の訂正)

平成十七年公正取引委員会規則第五号規則
(文書の訂正)

第六条

審査手続において文書を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、これに認印しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

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