(審査手続の開始)
第七条
事務総局経済取引局長又は審査局長は、事件の端緒となる事実に接したときは、審査の要否につき意見を付して委員会に報告しなければならない。
2前項の報告には、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。
- 一端緒
- 二事実の概要
- 三関係法条
3委員会は、第一項の場合において、法第四十七条第一項に規定する処分をする必要があると認めた事件については、同条第二項及び審査官の指定に関する政令に基づき、審査官を指定して当該事件の審査に当たらせるものとする。
事務総局経済取引局長又は審査局長は、事件の端緒となる事実に接したときは、審査の要否につき意見を付して委員会に報告しなければならない。
2前項の報告には、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。
3委員会は、第一項の場合において、法第四十七条第一項に規定する処分をする必要があると認めた事件については、同条第二項及び審査官の指定に関する政令に基づき、審査官を指定して当該事件の審査に当たらせるものとする。