(文書の作成)
第五条
審査手続において作成すべき文書には、特別の定めのある場合を除いて、年月日を記載して記名押印しなければならない。
2前項の文書が委員会において作成すべき謄本の場合には、当該謄本を作成した職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名押印して、毎葉に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。
審査手続において作成すべき文書には、特別の定めのある場合を除いて、年月日を記載して記名押印しなければならない。
2前項の文書が委員会において作成すべき謄本の場合には、当該謄本を作成した職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名押印して、毎葉に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。