(文書のファクシミリによる提出)
第三十条
審査手続において提出すべき文書は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
- 一法第四十七条第一項各号に掲げる処分に基づき提出すべき文書
- 二第二十三条の二第一項の申出及び求めを記載した文書
- 三警告前の通知に対する意見書及び証拠
- 四第二十七条第一項及び第二項に規定する書面
- 五審査官の処分に対する異議申立書
2ファクシミリを利用して文書が提出された場合は、委員会が受信した時に、当該文書が委員会に提出されたものとみなす。
3委員長又は審査官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した文書を提出させることができる。