(押印の省略)
第三十条の二
審査手続において提出すべき文書は、法第四十七条第一項第一号に掲げる処分に基づき提出すべき文書を除き、押印を省略することができる。
2委員会の職員は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、前項の文書が真正なものであることを証明する書類の提出の指示その他の方法により、その内容を確認するものとする。
審査手続において提出すべき文書は、法第四十七条第一項第一号に掲げる処分に基づき提出すべき文書を除き、押印を省略することができる。
2委員会の職員は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、前項の文書が真正なものであることを証明する書類の提出の指示その他の方法により、その内容を確認するものとする。