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公正取引委員会の審査に関する規則 第三十一条 (更正決定)

平成十七年公正取引委員会規則第五号規則
(更正決定)

第三十一条

排除措置命令書等に誤記その他明白な誤りがあるときは、委員会は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。

2更正決定に対しては、決定書の謄本の送達を受けた日から二週間以内に、委員会に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。

3委員会は、前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。

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