(報告者に対する通知)
第二十九条
法第四十五条第三項の規定に基づく通知は、同条第一項の規定に基づく報告が次の各号に掲げる事項を記載した文書をもってなされた場合に行うものとする。
- 一報告をする者の氏名又は名称及び住所
- 二法の規定に違反すると思料する行為をしているもの又はしたものの氏名又は名称
- 三法の規定に違反すると思料する行為の具体的な態様、時期、場所その他の事実
2前項各号に掲げる事項を内容とした報告が、電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて送信することによりなされたものであって、委員会の使用に係る電子計算機(その周辺装置を含む。)その他の機器を用いて明確に文書に表示されるときにも、前項の通知を行うものとする。
3第一項の通知は、次の各号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載した文書により行うものとする。ただし、同一の報告に係る事件について次の第一号の通知をしたときは、その後の通知は行わないものとする。
- 一当該事件について排除措置命令をした場合
- 二当該事件について納付命令をした場合
- 三当該事件について排除措置計画又は排除確保措置計画の認定をした場合
- 四当該事件について前各号に掲げるいずれの措置も採らないこととした場合
4前項の文書には、同項の規定に基づき記載すべき事項のほか、適当と認める事項を記載することができる。