(代理人の資格の証明等) 第二十七条 前条第四項の代理人の資格は、書面で証明しなければならない。2前条第四項の代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、速やかに、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗