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公正取引委員会の審査に関する規則 第二十七条 (代理人の資格の証明等)

平成十七年公正取引委員会規則第五号規則
(代理人の資格の証明等)

第二十七条

前条第四項の代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

2前条第四項の代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、速やかに、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

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